栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
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5、産業廃棄物の種類と具体例
「特定の事業活動に伴うもの」については、排出される業種が指定されています。 従って、指定されている特定事業以外の事業所から出るコピー用紙や木くず、繊維くずなどのごみくずは、産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物に該当するものと考えられます。事業系一般廃棄物の処理責任は、ざっくり言えば、排出事業者と市町村の両方が責任を持つとのこと。 次のものは、廃棄物処理法の対象外である。 ・気体状のもの ・放射性物質及びこれによって汚染されたもの ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの ・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの ・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
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