栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
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1、建設現場等の元請会社と下請会社の産業廃棄物処理責任について建設現場や解体現場などでは、元請会社と下請会社が混在して工事をしていると思いますが、下請会社がした工事により排出された産業廃棄物の処理責任者は、下請会社ではなく、元請会社が「排出事業者」として処理責任を負うことになります。この場合、元請会社は、処理施設まで、自ら運搬して処理するか、産業廃棄物収集運搬業の許可のある業者に委託する必要があります。 現場の下請会社に処理施設まで産廃の運搬をさせる場合、この下請会社は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けいなければなりません。 産廃収集運搬業の許可のない下請会社に運搬させると、元請会社は廃棄物処理法違反となり責任を問われることになるので注意が必要です。知らなかったではすまないことになります。 建設現場等で、実際の工事は下請会社がほとんどしている場合であっても、排出事業者は下請会社ではなく、元請会社となるので、下請会社がこの産廃を処理施設まで運搬する場合、下請会社には産廃収集運搬業の許可が必要となります。 ようするに、「ほとんど下請会社が出した産廃なので下請会社自らが運搬するのだから収集運搬業の許可は不要だ」とは言えないことになります。 建設業の下請けを主に行っている会社が、現場の建設産廃等を処理施設まで自社のダンプ等で運んでいる場合、下請会社は事前に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておいた方がよいと思います。 なお、上記の例で、元請会社が自ら処理施設まで産廃を運搬する場合、元請会社自体には産廃収集運搬業の許可は不要です。 一部例外もあるので、こちらを参照! ◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。 2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。 3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。 4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。 ◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (法第二十一条の三第三項 の環境省令で定める廃棄物) 第十八条の二 法第二十一条の三第三項 の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。 一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの イ 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が五百万円以下であるもの ロ 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が五百万円以下であるもの 二 次のように運搬される廃棄物であるもの イ 一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第二十一条の三第一項 に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
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