栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
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4、委託契約について排出事業者は、産業廃棄物収集運搬業者と、運搬に係る委託契約を結ばなければならない。排出事業者は、産業廃棄物処分業者と、処分に係る委託契約を結ばなければならない。 委託契約には、業者の許可証の添付が必要です。 産業廃棄物収集運搬業者が、処分施設へ搬入する途中で、積替え保管を行う場合、 例えば、排出事業者甲から積み替え保管施設までの収集運搬を業者A、積み替え施設から処分施設乙までの収集運搬を業者Bが受託する場合、 排出事業者甲は、業者Aのみならず、業者Bとも委託契約を結ばなければなりません。 (当然、排出事業者甲と処分業者乙間でも、処分に係る委託契約が事前に必要です。) 中間処分業者が、最終処分など廃棄物の処理を委託する場合、 中間処分業者は、産業廃棄物収集運搬業者と、運搬に係る委託契約を結ばなければならない。 中間処分業者は、産業廃棄物処分業者と、処分に係る委託契約を結ばなければならない。 排出事業者および中間処分業者は、委託契約書を当該契約終了の日から5年間保存しなければならない。 収集運搬会社や処分業者などの受託事業者の再委託は原則禁止。例外として、法令等に規定される場合(車両や施設の故障などのケース)、排出事業者の承諾が必要。 再々委託は例外なく禁止。 再委託とは、排出事業者と当初の委託契約を結んだ受託者が、自ら受託業務を行えなくなった場合などに、他の業者に当該業務を委託すること。 再委託契約は、排出事業者と再受託者で結ぶのではなく、受託者と再受託者間で結ぶ。 中間処分業者と許可の取扱について 中間処分業者が、他社から委託を受けて自社で処理した廃棄物(燃え殻など)を、自社で収集運搬および最終処分を行う場合でも、収集運搬業の許可と最終処分の許可が必要となります。 排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬、処分を他人に委託する場合には、法律で定められた例外を除いて、必要事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。 マニフェストは、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければならない。 処理業者(収集運搬・処分)は、廃棄物の処理を終了したときは、法定期限内にマニフェストを排出事業者に送付しなければならない。 建設工事に伴い生じる廃棄物については、元請業者が排出事業者と責任を負います。 建設系廃棄物については、元請業者が元請け業者の廃棄物として、自ら処理するか、許可を受けた業者に処理を委託しなければならない。 元請業者が、自ら排出事業者責任を果たしておらず、下請負人が不適正な処理をした場合には、元請負人もその責任を負うことになります。 したがって言い逃れはできない仕組みになっております。
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