栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
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1、産業廃棄物処理業の許可

 他人から委託を受けて産業廃棄物の「収集運搬」又は「処分」を行う場合、それぞれ産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

 「収集運搬」の許可には、「産業廃棄物収集運搬業の許可」特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」があります。
 一方、「処分業」の許可としては、「産業廃棄物処分業の許可」特別管理産業廃棄物処分業の許可」があり、さらに、処分業の許可には、「中間処分業(粉砕・焼却など)」と「最終処分業(埋め立てなど)」があります。

 他人から委託を受けて、産業廃棄物をトラックやダンプなどで、収集し運搬する場合、受託会社は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
 また、排出事業者は、他人に産業廃棄物の処理を委託する場合、適正な許可を受けた業者に業務を委託しなければなりません。

<廃棄物処理業の許可の分類>

分類
収集運搬業 収集運搬業許可 積替え保管なし
積替え保管あり
特別管理収集運搬業許可 積替え保管なし
積替え保管あり
処分業 中間処分業 中間処分業許可
特別管理中間処分業許可
最終処分業 最終処分業
特別管理最終処分業


・特別管理の廃棄物とは

 廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状のもの。(特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物)
@燃焼性の廃油
A腐食性の廃酸・廃アルカリ
B感染性の廃棄物
C特定有害産業廃棄物など

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を「積み込む都道府県等」と、「荷卸しする都道府県等」で許可が必要となります。
 積み込みや荷卸しをしないで、車両の通過のみをする運搬途中の都道府県等の許可は不要となります。


・積み替え保管とは

 収集運搬事業者が、排出事業者の施設と処分施設(中間処分施設、最終処分施設)までの輸送の途中で、産業廃棄物の積み替えを行う場合です。積み替え保管施設が必要になり、許可申請時に、積み替え保管する旨の申請が必要となります。また、積み替え保管施設がある所在地の都道府県知事等の許可が必要になります。

<廃棄物処理業の許可と許可権者>

一般廃棄物 産業廃棄物
処理責任者 市町村 排出事業者
処理業者の許可
(収集運搬・処分)
市町村の許可制 都道府県の許可制



2、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料(税金)について


<産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料(税金)>
区分 新規許可申請 変更許可申請 更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 71,000円 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 72,000円 74,000円

新規許可申請:許可に際して生活環境の保全上必要な条件を付される可能性があります。

更新申請:5年ごとに更新申請が必要(栃木県では、許可期限の3ヶ月前から更新申請受付)

変更申請:
 @取り扱う産業廃棄物の種類を変更(追加)する場合(収集運搬・処分業)
 A積み替え保管を行うかどうかの変更(収集運搬業)
 B処分方法の変更(処分業)

変更届・廃止届の期間
 変更・廃止の日から10日以内に

欠格要件該当届の期間
 欠格要件に該当した日から2週間以内に



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  ・25年度講習会日程(新規・更新)
◆日本産業廃棄物処理振興センター
  ・他県の講習会日程など
  


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