栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
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3、廃棄物とは廃棄物とは、汚物や不要物であって、固形状又は液状のもととされています。(放射性物質を含むのも除く。)廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で表1に掲げられた20種類に分類されています。 一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物と定義されています。 産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴って排出されるものと、指定された特定の事業活動に伴って排出されるものがあります。 表1中@〜Kまでの廃棄物は、あらゆる事業活動にともなって排出される場合、原則、すべてが産業廃棄物となります。 一方、L〜Rまでの廃棄物は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物となります。 したがって、オフィスから出るコピー用紙や、レストランや飲食店などから出る残飯などは、特定事業ではないので、産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物になると思われます。(従って、処理責任者は排出事業者ではなく、市町村となるので市町村ゴミステーションへ出しても大丈夫?とも考えられますが、事業系一般廃棄物の排出事業者は、基本的に一般廃棄物の許可をもった収集運搬業者などへ委託する必要があります。一般廃棄物収集運搬業者は原則その市町村内の処理施設に運搬することになります。) 造園業からでる剪定枝などの木くずは、事業系一般廃棄物に該当するものと思われます。 また、コンビニ弁当やペットボトルのプラスチック、ビンやカンジュースなどのガラスくずや金属くずなどは、あらゆる事業活動にともなって事業所内で排出されたものは、産業廃棄物になると思われますが、消費者がコンビニやスーパーなどで、購入し自宅で廃棄する場合、一般廃棄物になると思われます。原則として、ゴミとなったのが、家庭内か、事業場内かによって、一般廃棄物になるのか、産業廃棄物になるのか、になります。 消費者がペットボトルをコンビニで買ってきて、そのペットボトルをコンビニのゴミ箱へ捨てた場合、実際問題として、ゴミを処分するのはコンビニですが、このとき一般廃棄物になるのか、産業廃棄物になるのかなどの問題があります。
(市町村の処理等) 第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(中略)しなければならない。 2 市町村が行うべき一般廃棄物(中略)の収集、運搬及び処分に関する基準(中略、以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(中略、以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
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