栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
〜吉見 行政書士事務所〜 〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(事前連絡で土日対応OK!) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。メール相談は随時受付けOK!

■栃木県産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

 栃木県内で、他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集運搬する場合、栃木県の許可が必要となります! また、一般廃棄物の収集運搬をする場合、原則、各市町村の許可が必要になります。
 弊社事務所では、栃木県への産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び各市町村への一般廃棄物収集運搬業の許可申請を代行しております。
 もちろん栃木県以外の関東各県へ(茨城県、群馬県、埼玉県、東京都など)の申請も代行致します!
 申請は国家資格者である行政書士が代行致します。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、上三川町、真岡市、鹿沼市、宇都宮市、その他の周辺地域。
 宇都宮市内への出張も可能です!
 産業廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物収集運搬業許可に関する相談については、無料で承ります。

まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。


◆◇◆ 事務所報酬 : 10万円〜 ◆◇◆
 
 よってお客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。

<収集運搬業許可(積替保管なし、特別管理除く)に関する概算料金>

区分 税金等 公簿取得代等 事務所報酬 合計
@ 収集運搬業許可 新規申請
(積替保管なし、特別管理除く)
8万1千円 9千円 10万円〜 19万円〜
産業廃棄物収集運搬業許可についての概算料金です。
債務超過の会社を除く。

お問い合わせ、大歓迎。相談無料!


まずは(0282-45-1709)まで!



<産業廃棄物収集運搬業の許可について>

 栃木県内において産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、栃木県の許可が必要となります。

(例外)
 次の場合には、宇都宮市長の許可が必要となります。
  ・宇都宮市内で積替え保管を行う場合
  ・栃木県内の、宇都宮市内のみで収集又は運搬を業として行う場合

許可の有効期間は、
 新規許可:5年
 更新許可:5年( ただし、優良事業者は7年の制度あり)

栃木県内において積替保管を行う場合には、申請前に、役所との事前協議が必要となります。


◎許可の審査基準

 おおむね下記の1〜3の許可基準があります。下記の要件を満たさなければ、許可を受けることはできません。

1、事業の用に供する施設の基準

 栃木県の収集運搬の許可には、許可に見合った設備を保有している事等の要件が必要になります。

・事務所
 許可には、真面目に事業を営んでいること等が必要なためです。

・駐車場等
 運搬車両、運搬容器等を駐車、保管するのに十分な敷地を有することなど。

・運搬施設(運搬車両、運搬容器、その他)
 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であることなど


2、申請者の能力に係る基準

・的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
 申請者(法人の場合には業務を執行する役員又は政令で定める使用人)が、次の区分により(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していることが必要になります。

・継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
 債務超過でないこと。直近の事業年度の営業利益、経常利益及び当期利益がマイナスでないこと(ただし、赤字でも救済措置あり)、事業資金を確実に調達できる見込みがあることなど。


3、欠格要件に該当しないこと

 法令違反による刑事罰、取消処分等などの欠格要件に該当しないことなど。

 もう少し詳しい解説はこちらの産業廃棄物の許可まで!


◎都道府県に支払う申請手数料


<産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料(税金)>
区分 新規許可申請 変更許可申請 更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 71,000円 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 72,000円 74,000円



◎産業廃棄物収集運搬許可申請でご用意していただく書面等

許可を受けたい廃棄物の種類は?
 ・その運搬予定量(トン/月)
 ・産廃の収集先と、運搬先の事業者の予定は?
積替保管は?
事務所と事情場(駐車場)の所在地は?
石綿含有産業廃棄物を含む?
役員は?
株主は?
事業場(車両駐車場)は?
従業員の人数は?
 (事務員、作業員、運転手、その他)

@定款
A決算書3期分
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
 ・株主資本等変動計算書
 ・注記表
B税務申告書の別表2[株主構成](直近の決算期分)
C既に受けている許可証のコピー
D運搬先となる処分業者の許可証のコピー
 石綿含有産業廃棄物の場合、予定運搬先を中間処理施設(溶融施設除く)とすることはできない。
E営業所事務所及び事業場(車両駐車場)が数筆の土地を占有する場合は、すべての地番がわかる書類など
F車両駐車場の土地の賃貸借契約書等(駐車場が賃借の場合)
 駐車場の登記簿の地目が田んぼや畑でないこと ←地目変更等必要
G収集運搬車両は何台、どれ?
H収集運搬車両の車検証のコピー
 所有者(使用者欄の記載がない場合)又は使用者が申請者になっていること。 ←名義変更等必要
 使用者が申請者で、所有者が個人の場合、車両の賃貸借契約書・使用承諾書等のコピー
I廃棄物収納容器はあるか?それとも、車両一体型?
J事業の開始の要する資金の総額は?その資金の調達方法など。

K赤字ですか?
 ・債務超過
 ・営業利益が赤字
 ・経常利益が赤字
 ・当期利益が赤字

L会社の組織図(指揮命令系統図)
M産業廃棄物処理振興センターの講習修了証のコピー
 ・新規講習?
 ・更新講習?
 ・講習終了日は?



<一般廃棄物収集運搬業許可>

 栃木市、佐野市、岩舟町などの市町村への一般廃棄物収集運搬業の許可申請も承っております。



トップ

<トピックス>
◆建設元請と下請会社の責任
<産業廃棄物>
◆産業廃棄物処理業の許可
  ・申請手数料(税金)
◆廃棄物とは
◆委託契約等
  ・マニフェスト
<一覧表>
◆廃棄物の種類と具体例示
  
<産業廃棄物許可>
◆産業廃棄物許可
◆産業廃棄物収集運搬業許可
  
<一般廃棄物許可>
◆一般廃棄物収集運搬業許可
  
<産業廃棄物の講習会日程等>
◆栃木県産業廃棄物協会
  ・25年度講習会日程(新規・更新)
◆日本産業廃棄物処理振興センター
  ・他県の講習会日程など
  


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