栃木県内において、他人から委託を受けて、産業廃棄物収集運搬する場合、栃木県の許可が必要になります!
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請センター(栃木県許可)
〜 吉見 行政書士事務所 〜  〒329-4423 栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(事前連絡で土日対応OK!) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。メール相談は随時受付けOK!
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 栃木県内で、他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集運搬する場合、栃木県の許可が必要となります!
 弊社事務所では、栃木県への産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、低価格・低料金で代行しております。
          (もちろん関東各県への申請も代行致します!)
 申請は国家資格者である行政書士が代行致します。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、上三川町、真岡市、鹿沼市、宇都宮市、その他の周辺地域。
 すべての手続きを、御社まで出張して対応致します。 宇都宮市内へも出張対応致します!
 もちろん出張料は無料です。
 産業廃棄物収集運搬業許可に関する相談については、無料で承ります。

まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。


☆★☆ 超お得情報!☆★☆

 ◎産業廃棄物収集運搬業許可の申請(積替保管なし、特別管理除く)について、先着1名様、特別価格にて承ります!

 事務所報酬:
  下記@の場合 130,000円 → 70,000円(6万円オフ)
 
 よってお客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。

<収集運搬業許可(積替保管なし、特別管理除く)に関する概算料金>

区分 税金等 公簿取得代等 事務所報酬 合計
@ 収集運搬業許可(積替保管なし、特別管理除く)新規申請 8万1千円 1万円 7万円 16万1千円
産業廃棄物収集運搬業許可についての概算料金です。
債務超過の会社を除く。

お問い合わせ、大歓迎。相談無料!




★下記は、弊社事務所の通常の報酬額です。
  ※当事務所の報酬額は「行政書士報酬額に関する統計表」を参考に定めております。

<事務所報酬額>
業務内容 申請区分 報酬額
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) 新規申請 13万円
特別管理 産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 新規申請 18万円
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり) 新規申請 相談
特別管理 産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり) 新規申請 相談
業務内容 申請区分 報酬額
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) 更新申請 8万円
特別管理 産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 更新申請 10万円
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり) 更新申請 相談
特別管理 産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり) 更新申請 相談
※別途、公簿等の取得代がかかることがあります。
※別途、都道府県等に支払う申請料金(税金)がかかります。(下記参照)




<栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可について>

 栃木県内において産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、栃木県の許可が必要となります。

(例外)
 次の場合には、宇都宮市長の許可が必要となります。
  ・宇都宮市内で積替え保管を行う場合
  ・栃木県内の、宇都宮市内のみで収集又は運搬を業として行う場合

許可の有効期間は、
 新規許可:5年
 更新許可:5年( ただし、優良事業者は7年の制度あり)

栃木県内において積替保管を行う場合には、申請前に、役所との事前協議が必要となります。


◎許可の審査基準

 おおむね下記の1〜3の許可基準があります。下記の要件を満たさなければ、許可を受けることはできません。

1、事業の用に供する施設の基準

 栃木県の収集運搬の許可には、許可に見合った設備を保有している事等の要件が必要になります。

・事務所
 許可には、真面目に事業を営んでいること等が必要なためです。

・駐車場等
 運搬車両、運搬容器等を駐車、保管するのに十分な敷地を有することなど。

・運搬施設(運搬車両、運搬容器、その他)
 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であることなど


2、申請者の能力に係る基準

・的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
 申請者(法人の場合には業務を執行する役員又は政令で定める使用人)が、次の区分により(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していることが必要になります。

・継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
 債務超過でないこと。直近の事業年度の営業利益、経常利益及び当期利益がマイナスでないこと(ただし、赤字でも救済措置あり)、事業資金を確実に調達できる見込みがあることなど。


3、欠格要件に該当しないこと

 法令違反による刑事罰、取消処分等などの欠格要件に該当しないことなど。


 もう少し詳しい解説はこちらの産業廃棄物の許可まで!


◎都道府県等の支払う申請手数料(税金)

<産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料(税金)>
区分 新規許可申請 変更許可申請 更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 71,000円 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 72,000円 74,000円



◎産業廃棄物収集運搬許可申請でご用意していただく書面等

許可を受けたい廃棄物の種類は?
 ・その運搬予定量(トン/月)
 ・産廃の収集先と、運搬先の事業者の予定は?
積替保管は?
事務所と事情場(駐車場)の所在地は?

役員は?
株主は?
事業場(車両駐車場)は?
従業員の人数は?
 (事務員、作業員、運転手、その他)

@定款
A決算書3期分
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
 ・株主資本等変動計算書
 ・注記表
B既に受けている許可証のコピー
C運搬先となる処分業者の許可証のコピー
D車両駐車場の土地の賃貸借契約書等
E収集運搬車両は何台、どれ?
F収集運搬車両の車検証のコピー
G廃棄物収納容器はあるか?それとも、車両一体型?
H事業の開始の要する資金の総額は?その資金の調達方法など。

I赤字ですか?
 ・債務超過
 ・営業利益が赤字
 ・経常利益が赤字
 ・当期利益が赤字

J会社の組織図(指揮命令系統図)
K産業廃棄物処理振興センターの講習修了証のコピー
 ・新規講習?
 ・更新講習?
 ・講習終了日は?



トップ

<トピックス>
◆建設元請と下請会社の責任
<産業廃棄物>
◆産業廃棄物処理業の許可
  ・申請手数料(税金)
◆廃棄物とは
◆委託契約等
  ・マニフェスト
<一覧表>
◆廃棄物の種類と具体例示
  
<産業廃棄物許可>
◆産業廃棄物許可
◆産業廃棄物収集運搬業許可
  
<一般廃棄物許可>
◆一般廃棄物許可
  




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